建築物の新築・増改築に省エネ計算
日本では昭和54年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が施工されました。
その後改正を重ねて平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が交付され、平成29年4月1日に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務化に関する制度が施工されました。
これにより建築主は一定規模以上の建物の新築時、または増築、改築の際に確認済証の交付までに所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け,省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
省エネ計算は、この建築物エネルギー消費性能適合判定を受けるためのものです。
届け出対象は新築の場合、2,000平方メートル以上の非住宅部分を含む建物、増改築の場合は増改築部分に300平方メートル以上の非住宅部分を含み,増改築後に建物全体の非住宅部分が2,000平方メートルとなる建物などとなっており、計算方法は非住宅建築物の場合はモデル建築法、標準入力法などがあります。